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お早う御座います★2015.01.09

今日は、暖かい一日のスタートでした!

昨日の夜、とある現場の片付けにいったんですが、メチャメチャ極寒で、辛かったぁ~って感じでしたから今朝はスタートから幸せ気分です。

さて、日本国憲法の解読の続きします~!(^^)!

<第29条>

1、財産権はこれを侵してはならない。

2、財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうにほうりつでこれを定める。

3、私有財産は正当な補償の基に、これを公共のために用ひることができる。

(個人の財産を国又は第三者が侵害したり奪ったり、壊したりする事は、一切許しませんよ!但し、日本国の発展の為に致し方なく、個人様の財産を国の為に使用させて頂くときは、何十年も前から御願いして、多額なる金銭も御支払いしますからお願いしますね的な。例えば、道路とか防衛施設とか公共の福祉の為にどうしても必要な不動産の侵害の事メインですな。)

<第31条>

何人も法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

(日本国の条文化された法律に従った正当な手続きを踏まなければ、何人たりとも事由を奪われたり死刑にされたりはしませんよ。)

<第32条>

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。

(どんな思想家でも、極悪犯でも政治家でも、何らかな権力に負けた者でも、正当な裁判を国民は受ける権利があり、又、正当な裁判をうけなければダメだよ。国民は冤罪なんか認めないよ!)

<第33条>

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

(現行犯は警察じゃなくても誰でも国民が逮捕して警察へ引き渡しできるんだよ。但し、現行犯以外の逮捕については、裁判所等が発令した逮捕令状をもった警察または検察等の司法官憲者たちじゃないと逮捕できないよ。令状がないと強制力は一切ないので、その場から立ち去っても問題ないよ!任意なので。)

<第35条>

1、何人も、その住居、書類および所持品について、侵入、捜索および押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基ついて発せられ、且つ捜索する場所および押収する物を明示する令状が無ければ、侵されない。

2、捜索または押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

(33条は身体の拘束。いわゆる逮捕するをメインの事なんだけど、この35条は証拠品等の拘束。いわゆる差押えとか捜索に関する事がメインやね)

 

とりあえず、一旦締めます~~~~~~~(^<^)

大田



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