L O A D I N G

新着情報

明けましておめでとう御座います。2015.01.08

新年おめでとう御座います★ 弊社の新年開始は本日からになります~! 本年も宜しくお願い致します。

平成27年度の本件ブログに関しまして、3日ボーズにならない様、せめて1ケ月は細目に挑戦します(>_<)

さて、私にはネタ的な物が無いので、せめて1日一つ位、面白いと思う言葉や、面白いと思う記事、面白いと思う写真等を掲載したいと思います。

と言う訳で、【 第 一 弾 】

法律を厳守する生活の中で、何かしらのヒントになればと、私なりの日本国憲法の解釈を当面していきたいと思います~!

<第1条>

天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であってこの地位は、主権の存する日本国民の総意に基ずく。

(天皇に主権があるのではなく、現在の日本では国民に主権が有るのとの確立)

<第9条1と2>

日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

(他国との紛争が起きたとしても日本国は一切の武力戦争を用いらない為、武力を持ってはならない。又、交戦権も一切認めません。)

<第10条>

日本国民たる要件は法律でこれを定める。

(日本国の国籍を持っているのか?)

<第11条>

国民は全ての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保証する基本的人権は、侵す事のできない永久の権利として、現在および将来の国民に与えられる。

(人間が人間として生き、生活し、尊重される権利を、誰もが生まれながらに持ち、何人たりともその権利を侵す事が出来ないよ!、国家権力をもってしても侵せないぞ!)

<第15条>

1、公務員を選定し及びこれを罷免する事は国民固有の権利である。

2、すべて公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない。

(日本国の主権は国民にあるのだから、そのかじ取りを行う役人どもも国民が決めるんだぞ。会社で言うと、株主が国民で役員が役人なのだから、なにかあればいつでも国民総意の判断で役人を首にするぞ。役人は国民の為の地位なのだから国民をないがしろにするなよ。)

<第25条>

1、全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2、国は全ての生活部面について社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

(どのような性格の持ち主でも、どうのような凶悪な国民でも人間としての健康で文化的な最低限度の生活を国家が面倒見ますよ。

そのかわり、税金等の決まり事はしっかり頼むよ!)

 

本日は、これくらい★

 



お問い合わせ/資料のダウンロード

物件に関するお悩み・ご相談・ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
経験豊富なスタッフが対応させていただきます。