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大田ですが★2015.01.10

先程、久しぶりに高野社長とお話ししたんですが、元気そうでなによりでした!

と言う訳で日本国憲法の解釈始めます。

<第37条>

1、すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2、刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、又、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。

3、刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼する事ができる。被告人が自らこれを依頼することが出来ない時は、国でこれを附する。

(いくら犯罪者であっても、犯罪者の可能性があっても、法律的に被告人を処罰・起訴できる証拠が揃っているのかを、しっかり裁判を平等的に公開的に金持ち貧乏関係なく受ける権利が有るんだぞ。例えば、被告人が犯したとされる犯罪行為を見たとされる証人が居たとしても、その証人の信憑性を含め証拠品の全てを調査し強制的に再尋問する事を認めますよ的な。こんな権利を被告人は持ってるぞ)

<第39条>

何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任は問われない。

(国(検察、警察等含む)は遡及的に国民を処罰または差別的に処罰や対応をてはならないぞ!遡及処罰の禁止だぞ!同一の事件については、再度審理してはダメだぞ。一度無罪や何らかの処分処罰になったのに、何年かしてから生意気だからもう一回逮捕して違う処罰を再度しちゃうとかダメだぞ的な。一事不再理の禁止。)

 

お客様来店!いったん、ここまで!!



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