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フラワーホームです★2015.01.11

こんにちわ!

今、御昼ごはんで久々に【車やラーメン】に行って来ました!

そしたら、なんと【車やラーメン】から【バンダイラーメン】に名前だけ変更となっておりました。

小さい時からの慣れ親しんだ名称が、何ともパッとしない名称に・・・・・・。【車やラーメン】ファンの一員としては悲しいです!!

 

と言う訳で、日本国憲法の私流の解釈の続きです!

<第66条>

1、内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣およびその他の国務大臣でこれを組織する。

2、内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

3、内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

(内閣ってのは、組織の名称みたいなもので総理大臣が指揮をとる組織で、株式会社とか有限会社みたいな感覚。2の文民でなければならないって明文化されているけど、これって可笑しいよね。だって、そもそもこの日本国憲法ってのは、武力とか紛争を起こさない為の決意表明というか絶対的な決まり事な訳であって、文民って軍人じゃない事って意味だよ?そもそも軍人なんていたら、憲法も法律も成り立たないよね?3は今現在は自民党が内閣だけど、本当に責任を負えますかって話だよね。だったら、原発関係の件どの様に責任取ったんですか?まぁ、あの時の内閣は民主党だけども。この65条は変だ!)

<第92条>

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定める。

(その地域の都道府県市町村。あくまでも、主権は国民にあり国民の為の国家および主権であるため、民主主義的要素に基づき運営していきましょう!また、地方自治法を守りましょうとの事。)

<第94条>

地方公共団体は、その財産を管理し事務を処理し、および行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定する事が出来る。

その地域の都道府県市町村が代表し国民の為に代表して財産を管理していく中で、法律と同じ様に強制力のある自主法を作れますよってこと)

<第97条>

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に堪へ、現在および将来の国民に対し、侵す事の出来ない永久の権利として信託されたものである。

(なんども言うが、この国は国民の為の国であり主権は全て国民である。)

<第98条>

1、この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。

2、日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に順守する事を必要とする。

(各種法律は、この日本国憲法があってこその法律である。憲法が何よりも絶対的に優先されるべき、日本の最高規則である。)

<第99条>

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。

国民は憲法を尊重し擁護する義務までは負わないが公務員などの税金で賄う給料体系の方々は、絶対的に義務として憲法を尊重し擁護する義務を負うから、役人は国民の人権と個人の財産を安く見るな!)

 

 

以上が、憲法の中で、日々の生活の中で直接かかわる部分かなぁと思いましたので、抜擢致しました!!

明日以降は、各種法律の中で、皆さんが良く触れる事となる部分を抜擢して載せていきたいなぁって思いますので、参考にして下さい。

大田

 

 



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